よくある質問(購入希望者向け)

【購入に関して】

  1. 蓮田市プレミアム付商品券ホームページ内の専用フォームより。
  2. 専用応募ハガキ(チラシに掲載)に必要事項をすべてご記入のうえ、キリトリ線から切り取って63円切手を貼って投函してください。(郵送料金に不足があった場合は、無効となります。)
  • 専用応募はがき(チラシに掲載)は、新聞折込(9月2日・9月16日)及び9月4日(月)より蓮田市商工会・蓮田市施設・市内郵便局他にて配布いたします。
  • 必要事項の記入漏れ、判読不明、ネットやはがきでの重複応募は無効となる場合があります。
    当選された方には「購入引換券(はがき)」を送付いたします。 
  • 同一世帯で複数当選者がいる場合は「購入引換券」を連名で送付致します。
  • 当選後の減冊はできませんので、必要冊数分をお申し込みください。
  • 抽選結果のお知らせは「購入引換券」の発送をもって代えさせていただきます。落選した方には通知いたしません。
  • また、抽選の当落についてのお問い合わせにはお答えしかねますので、ご了承下さい。

商品券は共通券1,000円10枚、専用券500円5枚の合計15枚を1冊としたものです。

1冊12,500円の商品券を10,000円で販売します。

お1人様1冊購入いただけます。 

令和5年9月1日(金)~9月29日(金)までとなります。

令和5年11月1日(水)~令和6年1月31日(水)まで使用できます。 
 ※有効期限を過ぎた商品券は無効となります。

令和5年10月30日(月)~11月17日(金)までとなります。
※商品券に未引換が生じた場合は、発行残高分を限度に落選者より2次抽選を行います。

「購入引換券(はがき)」を商工会及び市内郵便局6局(蓮田閏戸郵便局・蓮田駅東口郵便局・蓮田黒浜郵便局・蓮田椿山郵便局・蓮田西新宿郵便局・蓮田郵便局)にご持参いただきき商品券と引換で購入してください。

蓮田市内在住者に限ります。

商品券購入後の返品、変更、払い戻しはできません。また申し込み額を減額しての購入はできません。

購入できません。商品券のお支払は現金のみとなります。

夜間・土日祝日販売はいたしません。
10月28日(土)に蓮田市役所にて事前販売を予定しておりますのでご利用ください。

「購入引換券(はがき)」の再発行はできませんので、紛失しないようにご注意ください。

領収書の発行は致しません。

購入引換券受領後に亡くなった場合は、相続人が受領した購入引換券を使用し、商品券を購入することができます。

【利用に関して】

おつりは支払われません。商品券額面(1,000円共通券・500円専用券)を超えるお支払い分は現金でご清算ください。

未利用商品券の払い戻しはいたしません。

利用期限が過ぎたものは使用できません。期間内にご利用ください。

制限はありません。ただし、おつりは出ませんのでご注意ください。

利用できる店舗は、蓮田市内の加盟店に限ります。

ステッカー等で明示します。

商品券購入時にお渡しする利用できるお店のチラシまたは、蓮田市プレミアム付商品券ホームページにてお知らせします。

以下の取扱対象外の商品やサービスには利用できません。

  • 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
  • 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、クオカード、バスカード等の換金性の高いものの購入
  • たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 (電子たばこを含む)
  • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
  • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
  • 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするもの
  • その他、加盟店が指定するもの
  • 金融機関への預け入れ
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業に要する支払い
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

各加盟店の判断となりますので、詳細は各加盟店にお問い合わせください。

各加盟店の判断となりますので、詳細は各加盟店にお問い合わせください。

たばこの購入利用はできません。酒類は利用可能です。
※たばこは、たばこ事業法により小売定価以外による販売禁止のため。

ご本人の代わりに、ご家族などの別の方が買い物に行く場合でもお使いいただけます。ただし、第三者への譲渡はできません。

地方自治法上、普通地方公共団体の歳入は、現金、口座振替または証券(小切手など)での納付を義務付けており、商品券はこれに当たらないからです。

現金との引き換えはできません。

多少の汚れは問題ありませんが、商品券の真贋を確認する必要がありますので、紙幣と同様に扱ってください。

商品券を購入した方やお客様のもとで発生した盗難、紛失、その他の事故等について、蓮田市商工会では一切の責任を負いません。

換金目的の利用を禁止しているため、返品はできません。